2020.04.01(水)
入籍、結婚準備
「婚姻届受理証明書」という名前を聞いたことがあるでしょうか。
もしかしたら、結婚経験者のなかにも、聞いたことがないという人がいるかもしれません。
「婚姻届受理証明書」は、入籍の際に提出する「婚姻届」とは全く別で、いざというときの助けになる文書です。
そこで、入籍するなら事前に知っておくと安心な「婚姻届受理証明書」について、詳しく解説します。
目次
婚姻届受理証明書とは、入籍の際に提出した婚姻届が役所に正しく受理されていますという証明をするための、公文書です。
つまり、婚姻届を提出した2人が法的に夫婦となっている証となる文書となります。
証明書の様式は、各市区町村の役所ごとに異なっていますが、婚姻の年月日、夫と妻それぞれの氏名、それぞれの本籍、婚姻の年月日、証明書を発行した行政の名前と印鑑、そして、婚姻届が正式に受理されている旨の文言が記載されていることが一般的です。
筆頭者や、婚姻の証人となった人の氏名が記されていることもあります。
婚姻届受理証明書を取得することができる場所は、婚姻届を提出した市区町村の役所です。
通常、それ以外の場所では手に入れることはできません。
業務時間内に役所に行くことができる場合には窓口で、直接窓口に行くことができない場合には郵送でも可能です。
発行には、1通発行するごとに350円の手数料が必要となっていますので注意しましょう。
婚姻届受理証明書は不備がない限り、通常即日の発行となっています。
婚姻届の提出の際に、同時に取得することも可能です。
必要となるケースが予想される場合には、一緒に手続きをしておくと安心でしょう。
大切な人との間に結婚の意思が固まり、役所に婚姻届を提出すると晴れて入籍となり、正式に夫婦となることができます。
しかし、入籍したはずなのに夫婦となった証明ができないというケースがあることをご存じでしょうか。
婚姻届を提出すると、すぐに新しい戸籍に夫婦としての記載がされると思っている人は少なくありません。
しかし、入籍についての戸籍への反映は、早い役所では1日でなされるものの、一般的には数日、遅いところでは数週間の手続き期間がかかることもあります。
そのような際に活躍する書類が「婚姻届受理証明書」です。
戸籍上は反映されていない2人の間柄について、正式な夫婦であると証明する際に必要となります。
戸籍に反映される前に夫婦であることを証明したい場合、つまり婚姻届受理証明書が必要となるケースは、たとえば入籍後すぐに引っ越しを行い、新しい住所に住民票を異動させたいという場合です。
引っ越しをした際には通常、引っ越し日から14日以内に新しい住所の市区町村に住民票を異動させる義務があります。
しかし、住民票の苗字は戸籍に夫婦としての記載がされるまでは旧姓のままとなっているのです。
このような際に、婚姻届受理証明書を住民票のある役所へ提出することで、住民票に記載されている名前を新姓に変更することができ、新しくできた正式な住民票を使用することが可能となります。
また、たとえば入籍後すぐに海外でキリスト教式であるブレッシングウェディングを予定している場合、戸籍上夫婦であることが挙式を行うための条件となっていますので、夫婦であることの証明として婚姻届受理証明書を利用することができるのです。
一般的に、婚姻届受理証明書の請求を行うと、A4サイズの用紙に証明内容が記載されたものが発行されます。
これが、1通350円の証明書です。
しかし、希望することで上質紙を使用した婚姻届受理証明書を取得することも可能です。
発行手数料は1通につき1,400円と、通常のタイプに比べて高くなりますが、その分見た目に高級感が感じられるようになります。
ただし、上質紙による証明書の場合、発行に日数がかかる場合があるため、急ぎの場合には注意が必要です。
ほかにも、市区町村オリジナルのデザインによる証明書を発行しているところもあります。
茨城県潮来市では、「金婚式まで末永く幸せが続きますように」という願いを込めて、「婚姻届受理証明書」というタイトル文字を金色にし、嫁いでいる花嫁さんをイメージした「嫁入り舟」が描かれた証明書が発行されています。
また、長野県諏訪市では、ご当地キャラクターの諏訪姫をあしらった証明書の取得が可能です。
いざというときに、夫婦であることを証明してくれる助けとなる文書であるだけではなく、結婚の記念にもなる婚姻届受理証明書を、一生の記念品として取得してみてはいかがでしょうか。
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