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婚姻届受理証明書とは?発行方法やいつまでに申請が必要かをご紹介

「婚姻届受理証明書」という名前を聞いたことがあるでしょうか。もしかしたら、結婚経験者のなかにも、聞いたことがないという方がいるかもしれません。「婚姻届受理証明書」は、入籍の際に提出する「婚姻届」とは全く別で、いざというときの助けになる文書です。
そこで今回は、入籍するなら事前に知っておくと安心な「婚姻届の提出に関する情報」や「婚姻届受理証明書の概要」について、詳しく解説します。ぜひ参考にしてみてください。

プロポーズに成功!まずは婚姻届を提出しよう

愛する彼女にプロポーズをし成功したあとは、いよいよ婚姻届を提出します。
婚姻届を提出するにあたり必要になるものや注意点を把握しておかないと、希望日に提出できなくなってしまう恐れがあります。そのため、以下のポイントを押さえておくようにしましょう。

婚姻届の提出に必要なもの

婚姻届を提出するには「戸籍謄本」「本人確認書類」が必要です。

戸籍謄本は、本籍地以外で婚姻届を提出する際に必要になる書類です。どちらか一方の本籍地で婚姻届を出す場合は、そこが本籍地ではないほうの戸籍謄本が必要になります。どちらかというと必要になるケースのほうが多いため、あらかじめ確認して準備しておくようにしましょう。
なお、戸籍謄本の類似書類に「戸籍抄本」がありますが、これら2つはまったくの別物です。結婚届を提出する際に必要なのは、戸籍の内容をすべて写し出した戸籍謄本なので、間違わないよう注意しましょう。

本人確認書類には、運転免許証やパスポート、写真付きの住民基本台帳カードなどがあげられます。有効期限内のものしか本人確認書類として提示できないため、期限内かどうかは必ず確認しておくことが大切です。また、場合によっては2点以上提示しなければならないこともあるため、万が一に備えて複数用意しておくと安心です。

なお、婚姻届についての詳しい内容は以下の記事で詳しくご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

婚姻届の提出には戸籍謄本が必須?入籍に必要なものと謄本・抄本の違いについて
婚姻届の提出先はどこ?提出する際の注意点!

婚姻届を提出する際の注意点

婚姻届を提出する際は、ミスや不備がないかを必ず確認するようにしましょう。提出した日が入籍日にはなるものの、書類に不備があった場合は後日出し直さなくてはなりません。二度手間を省くためにも、ミスや不備がないか入念に確認したのち提出するようにしましょう。

また、土・日・祝日や夜間など、営業時間外に婚姻届を提出する際も注意が必要です。なぜなら、出張所によっては土・日・祝日・夜間の提出を受け付けていないこともあるため。婚姻届の提出日時にこだわるのであれば、必ず夜間窓口を設けているところを選ぶ、もしくは平日の昼間に提出を済ませるようにしましょう。

そして、婚姻届は提出したらその後手元に戻ってくることはありません。そのため、「婚姻届を写真に残しておきたい」というのであれば、提出前に撮影しておくことが大切です。婚約指輪と一緒に撮影したり、書いているところを動画で撮ったりすれば、思い出として残しておくことができます。

なお、婚姻届の写真については以下の記事で詳しくご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

入籍日も大切な記念日!婚姻届と一緒に写真を撮る人が急増中!

入籍の証明書?婚姻届受理証明書とは

婚姻届受理証明書とは、入籍の際に提出した婚姻届が役所に正しく受理されていますという証明をするための、公文書です。つまり、婚姻届を提出した2人が法的に夫婦となっている証となる文書となります。

証明書の様式は、各市区町村の役所ごとに異なっていますが、婚姻の年月日、夫と妻それぞれの氏名、それぞれの本籍、婚姻の年月日、証明書を発行した行政の名前と印鑑、そして、婚姻届が正式に受理されている旨の文言が記載されていることが一般的です。筆頭者や、婚姻の証人となった人の氏名が記されていることもあります。

どうやったら手に入る?婚姻届受理証明書の取得方法

婚姻届受理証明書を取得することができる場所は、婚姻届を提出した市区町村の役所です。通常、それ以外の場所では手に入れることはできず、それはコンビニも同様です。住民票はコンビニで入手できるため、「婚姻届受理証明書もコンビニで……」とお考えの方もいるかもしれませんが、それは不可能なので十分に注意しましょう。

業務時間内に役所に行くことができる場合には窓口で、直接窓口に行くことができない場合には郵送でも可能です。発行には、1通発行するごとに350円の手数料が必要となっていますので注意しましょう。

婚姻届受理証明書は不備がない限り、通常即日の発行となっています。婚姻届の提出の際に、同時に取得することも可能です。必要となるケースが予想される場合には、一緒に手続きをしておくと安心でしょう。

申請期限はある?

婚姻届受理証明書には、基本的に申請期限は設けられていません。そのため、いつ申請しても発行してもらうことは可能です。ただし、提出した婚姻届が市役所に保管される期限は1カ月と定められています。そのため、婚姻届の保管期限を過ぎてしまうとすぐに対応してもらうことが困難になり、婚姻届受理証明書を取得するのに多大な時間を要する可能性があります。
こうした点から、すぐにでも婚姻届受理証明書を取得したい場合は、婚姻届の保管期限内に申請するのがおすすめです。

営業時間外に婚姻届を提出した場合は?

婚姻届を営業時間外に提出した場合は、あくまでも預かってもらっている状態であり、正式に受理されたわけではありません。婚姻届受理証明書を発行してもらうには、まず婚姻届が受理される必要があります。

つまり、この段階では姻届受理証明書を入手することはできないのです。
そのため、営業時間外に婚姻届を提出したのであれば、日を改めて市役所に足を運び婚姻届受理証明書を申請する、または郵送で発送してもらうようにしましょう。

なお、郵送で申請する場合は、「申請書(市役所によってはダウンロード可能)」「本人確認書類のコピー」「定額小為替」「返信用封筒(返信先の住所・氏名を記入のうえ重さに応じた郵送料の切手を貼付)」が必要です。

代理人でも請求可能?

婚姻届受理証明書は、代理人でも請求可能です。ただし、本人が請求する場合とは違い「委任状」が必要になります。そのため、代理人に申請を依頼する場合は「委任状」「本人確認書類」「代理人の印鑑」の3点を忘れず持参するよう伝えましょう。

どんなときに使えるの?婚姻届受理証明書の利用ケース

大切な人との間に結婚の意思が固まり、役所に婚姻届を提出すると晴れて入籍となり、正式に夫婦となることができます。しかし、入籍したはずなのに夫婦となった証明ができないというケースがあることをご存じでしょうか。

婚姻届を提出すると、すぐに新しい戸籍に夫婦としての記載がされると思っている方は少なくありません。しかし、入籍についての戸籍への反映は、早い役所では1日でなされるものの、一般的には数日、遅いところでは数週間の手続き期間がかかることもあります。そのような際に活躍する書類が「婚姻届受理証明書」です。

戸籍上は反映されていない2人の間柄について、正式な夫婦であると証明する際に必要となります。
戸籍に反映される前に夫婦であることを証明したい場合、つまり婚姻届受理証明書が必要となるケースは、たとえば入籍後すぐに引っ越しを行い、新しい住所に住民票を異動させたいという場合です。
引っ越しをした際には通常、引っ越し日から14日以内に新しい住所の市区町村に住民票を異動させる義務があります。

しかし、住民票の苗字は戸籍に夫婦としての記載がされるまでは旧姓のままとなっているのです。
このような際に、婚姻届受理証明書を住民票のある役所へ提出することで、住民票に記載されている名前を新姓に変更することができ、新しくできた正式な住民票を使用することが可能となります。

また、たとえば入籍後すぐに海外でキリスト教式であるブレッシングウェディングを予定している場合、戸籍上夫婦であることが挙式を行うための条件となっていますので、夫婦であることの証明として婚姻届受理証明書を利用することができるのです。

このほか、条件を満たせば婚姻届受理証明書でパスポートの名義変更が行えます。パスポートの名義変更ができる条件は「有効期限内のパスポートを所有」「申請する際に渡航日程の確認できる航空券や日程表の提示」「本人申請」「パスポート受け取り時に新しい戸籍抄本(謄本)の提出」です。新婚旅行までに早めに対応したい方は、婚姻届受理証明書を活用するのがおすすめです。

ただし、すでに航空券を取得している場合は注意が必要です。なぜなら、航空券とパスポートに記載されている苗字が違うと、飛行機に搭乗できなくなる可能性があるためです。航空券が旧姓の場合はパスポートの名義変更は行わず、帰国後に対応しましょう。

婚姻届受理証明書が利用できないケースもある!

婚姻届受理証明書は結婚したことを示す書類ですが、ケースによってはその役割を発揮できないこともあります。

免許証の名義変更

結婚して苗字が変わったら免許証の名義変更をしなければならず、その際に必要となるのは「本籍が記載されている住民票」です。「住民票の代わりに婚姻届受理証明書を」とお考えの方もいるかもしれませんがそれは不可能なので、本籍記載の住民票を発行して手続きを行うようにしましょう。

銀行口座の名義変更

結婚して苗字が変わったら、銀行口座の名義も変更しなくてはなりません。銀行口座の名義変更には「戸籍謄本」「名義変更済みの免許証」が必要になります。婚姻届受理証明書はあくまでも「戸籍謄本ができるまでの“仮”の証明書」になるので、銀行口座の名義変更には使用できません。
そのため、銀行口座の名義変更は、戸籍謄本ができるのを待ってから行うか、もしくは先に免許証の名義変更を済ませてから行うのが望ましいといえます。

こんな証明書も!?記念にもなる高級婚姻届受理証明書

一般的に、婚姻届受理証明書の請求を行うと、A4サイズの用紙に証明内容が記載されたものが発行されます。これが、1通350円の証明書です。しかし、希望することで上質紙を使用した婚姻届受理証明書を取得することも可能です。発行手数料は1通につき1,400円と、通常のタイプに比べて高くなりますが、その分見た目に高級感が感じられるようになります。ただし、上質紙による証明書の場合、発行に日数がかかる場合があるため、急ぎの場合には注意が必要です。

ほかにも、市区町村オリジナルのデザインによる証明書を発行しているところもあります。
茨城県潮来市では、「金婚式まで末永く幸せが続きますように」という願いを込めて、「婚姻届受理証明書」というタイトル文字を金色にし、嫁いでいる花嫁さんをイメージした「嫁入り舟」が描かれた証明書が発行されています。また、長野県諏訪市では、ご当地キャラクターの諏訪姫をあしらった証明書の取得が可能です。

いざというときに、夫婦であることを証明してくれる助けとなる文書であるだけではなく、結婚の記念にもなる婚姻届受理証明書を、一生の記念品として取得してみてはいかがでしょうか。

婚姻届受理証明書を発行して思い出として残そう

婚姻届受理証明書は、入籍後すぐに引っ越しをして住民票を異動する場合や海外挙式のブレッシングウェディングをする際に役立つ証明書です。一部の手続きをスムーズに行えるようになるため、婚姻届受理証明書は多くのカップルに重宝されています。
また、婚姻届受理証明書は、2人が結婚した記念品にもなります。手続きで使う予定がない場合でも発行することはできるので、婚姻届を提出する際には婚姻届受理証明書も申請してみてはいかがでしょうか。

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