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【完全版】婚姻届の書き方完全マニュアル!

婚姻届は、2人が夫婦になるための大切な書類です。婚姻届には、提出書類や記載方法などに細かな決まりがあるため、きちんとした事前準備が大切です。記入を間違えると、受理してもらえないケースもあります。今回は、スムーズに婚姻届を提出するために、必要な書類や書き方などについてご紹介します。
書類の入手方法や必要な手続きについても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

婚姻届とは?

婚姻届とは、法的に結婚をしたという証です。大切な婚姻届の提出日や、入手方法について解説します。

婚姻届の提出日

婚姻届の提出日については、特にルールはありません。婚姻届を提出した日が入籍日となるため、2人が好きな日を選ぶことができます。入籍日の決め方はカップルによってことなりますが、一般的に大安や友引などの六曜から選ぶケース、二人の記念日から決めるケースが多くあります。そのほか、天赦日や一粒万倍日、語呂の良い日なども人気です。

入籍日にしたい日を、2人で話し合いながら決めると良いでしょう。ただし、婚姻届を提出する日が休日・祝日であった場合、休日窓口で提出することになります。その際にも、不備が無いよう入念な準備が必要です。

婚姻届の入手方法

婚姻届の入手方法

婚姻届の入手方法には、「役所でもらう方法」と、「インターネットからダウンロードする方法」の2種類があります。役所でもらうには、市区町村の役所にある、戸籍を扱う部署で直接もらうことが可能です。戸籍を扱う部署は役所によって名称が異なりますので、不明であれば役所の受付で尋ねてみましょう。

インターネットのダウンロードでは、ネット上から好きなデザインをダウンロードし、印刷して使用できます。婚姻届は、書式さえ合っていれば好きなものが使えます。2人で好みのデザインを選びましょう。

婚姻届に必要な書類

婚姻届を提出する際には、いくつかの書類を用意する必要があります。準備に時間がかかる書類もありますので、間際で慌てることのないよう、計画的に準備をしましょう。

戸籍謄本と本人確認書類

本籍地以外の役所へ婚姻届を出す場合には、戸籍謄本が必要となります。戸籍謄本とは、その戸籍に入っている全員の事項を写したものです。戸籍謄本をもらうためには、本籍地にある役所に行く必要があります。2人のうちどちらかの本籍地で婚姻届を提出するのであれば、用意する必要はありません。

本人確認書類には、運転免許証やパスポート、マイナンバーなど、官公署発行の写真入り証明書が必要です。

その他場合によって必要な書類

上記2つの書類のほか、状況により必要となる書類があります。婚姻届は、男性が18歳、女性が16歳以上であれば提出することができますが、20歳未満の未成年は父母または養父母の同意が必要です。
同意書の提出か、提出書内にある、婚姻に同意する署名・押印をしてもらいましょう。また、外国籍の方は、市町村によって届け出に必要な書類が異なります。

必要書類の詳細、不明点については、役所へ確認してみましょう。

婚姻届の書き方と提出先

続いて、婚姻届の書き方と提出先について解説します。一カ所でも不備があれば受理してもらえませんので、入念な確認が大切です。

婚姻届の書き方

まず氏名欄には、それぞれの「旧姓」を記入します。氏名に「旧字体」使用している場合は、必ず旧字体で記入してください。戸籍と異なる漢字を使用していると、不備として受理されません。住所は住民票に記載されている住所と世帯主を記載します。本籍地は戸籍謄本を確認しながら、現在の本籍地、筆頭者を正確に記載しましょう。

父母の氏名・続柄は、それぞれ現在の氏名、続柄は「長男・長女」であれば「長」、「次男・次女」でれば「二」と記載します。婚姻後の夫婦の氏については、どちらがどちらの名字を名乗るかを決めて記載しましょう。新しい本籍は、日本の土地台帳の記載地であれば、どこでも指定することが可能です。同居を始めたときの記載は、結婚式の日か、同居を始めた日のうち早い方を選びます。

結婚式も同居もしていない場合は空欄で構いません。そのほか、夫婦の職業、届出人署名押印をしますが、こちらも旧姓で本人が署名するよう注意しましょう。連絡先は、書類に不備があった場合に連絡がくるもののため、日中連絡がとれる番号を記載しておきます。最後に証人2人ですが、成人していれば誰でも構いません。一般的には両親に頼むことが多くありますが、仲人や友人、兄弟でも可能です。

婚姻届の提出先

婚姻届は全国の役所窓口だけではなく、本籍地や住民票がある場所以外にも、旅先や思い出の地でも提出が可能です。時間外の受付は直接窓口、出張所窓口での提出となります。また、夜間や休日受付は、宿直窓口、出張所窓口が利用可能です。

詳しくはこちら
https://bijoupiko.com/bridalnote/archives/2683

婚姻届提出後に必要となる手続き

婚姻届提出後に必要となる手続き

婚姻届を提出すると、各種手続きが必要となります。時間がかかる手続きが多いため、しっかりと確認をしながら、漏れのないよう進めましょう。

各種名義変更

入籍をすると片方の名字が変わるため、運転免許証、パスポート、銀行口座、クレジットカード、保険関連などの各種名義変更が必要です。免許証やパスポートの場合、引っ越し先の警察署や旅券窓口センターを利用しましょう。名義変更には住民票や証明写真、戸籍謄本が必要です。

必要書類を取得する際にはまとめて用意しておけば、何度も行き来しなくてもスムーズに名義変更の手続きができます。クレジットカードや保険関連は、インターネットでの申請が可能です。

マイナンバーカード・社会保険関連の名義変更

まず、マイナンバーカードの名義変更について説明します。通知カードのみを持っている場合は、役所で結婚により名字が変わった旨を説明し、新しい姓で個人情報カードを申請することが可能です。個人情報カードを持っている場合は、役所にもっていけば、裏面に新しい姓の記載をしてもらえます。
社会保険関連の名義変更では、健康保険と国民年金の種別変更をします。

加入している健康保険や国民年金の種類により、手続きの方法が異なります。詳細については、必ず公式サイトなどで確認をしましょう。

おしゃれな婚姻届もある!

婚姻届は、日本全国の役所からもらう以外にも、インターネットなどから「デザイン婚姻届」をダウンロードして利用することが可能です。婚姻届の記入欄以外の場所に、ハート柄や星柄、キャラクターなどのデザインが加えられています。既存のデザインのほか、自分で好みの婚姻届を作成してくれるサービスも登場しています。

雑誌の付録などについているものもありますので、2人で選ぶのも楽しいでしょう。婚姻届のフォーマットは、記入欄の形式と用紙のサイズさえ守られていれば、問題なく受理してもらえます。印刷する際は、必ず用紙のサイズがA3になるよう注意してください。

婚姻届は正しく記入して良い記念日にしよう

今回は、婚姻届に必要な書類や書き方について紹介しました。婚姻届は各要点が多いため、不備のないよう確認しながら記入することが大切です。せっかく2人で決めた日に婚姻届を提出しても、内容に間違いがあると、受理される日が遅れてしまう可能性もあります。婚姻届を提出した日が入籍日となるため、正しく記入をし、良い記念日にしましょう。

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