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金の相続についてわかりやすく解説!専門知識を押さえておこう

金の相続についてわかりやすく解説!専門知識を押さえておこう

金を相続したい場合、税金がかかるのかなどを知っておくことが大切です。

そこで今回は、金の相続には税金がかかるのか否か、金が相続におすすめな理由をご紹介しています。また、金の相続に関する注意点もまとめているので、ぜひご覧ください。

まずはチェック!金の相続には税金がかかる?

金を相続するにあたって、税金が発生するのか気になっている方もいるでしょう。結論からいうと、金の相続に税金がかかるかどうかは「遺産総額」によって異なります。
遺産総額が大きい場合は、相続税が発生します。

相続税がかかるか確認するには、まず「基礎控除」を知っておかなければなりません。基礎控除とは、一定の金額なら相続税がかからない制度のことです。この基礎控除の額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」で計算できます。
たとえば、法定相続人が4人の場合、「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。もし金を現金化し、不動産や有価証券などを含めた遺産総額が5,400万円を超えた場合は相続税が発生するのです。

ただし、ここで確認しておきたいことに「負の遺産」があります。負の遺産とは、いわゆる借金のこと。被相続人に借金があった場合は、それを差し引いた金額が遺産総額になります。
法定相続人が4人おり、被相続人の借金によって5,400万円を下回った場合は、相続税は発生しません。

なお、金の相続税評価額は「被相続人が亡くなった日の業者買取価格」で決まります。小売価格ではないので、その点は留意しましょう。

金は相続におすすめ!その理由とは

金は相続におすすめ!その理由とは

金は相続におすすめといわれており、その理由は主に「固定資産税がかからない」「分割がしやすい」の2つが挙げられます。

固定資産税がかからない

土地や住宅の場合、毎年固定資産税が発生します。仮に固定資産税が低かったとしても、長期的にみると多大な出費になるでしょう。
その点、金は保有していても固定資産税がかかりません。相続人の負担を軽減できるため、金は相続におすすめといわれています。

分割がしやすい

金が相続におすすめといわれている理由には、分割がしやすいという点も挙げられます。土地や住宅の場合、相続しても分割できません。もし分割するのであれば、土地や住宅を現金化する必要があります。くわえて、すぐに現金化できるとは限らないため時間もかかってしまうでしょう。

その点、金であれば「1人あたり500g」というように、分割することができます。平等に分けることもできるので、相続争いが起こる心配もないといえるでしょう。

金の相続に関する注意点

金の相続に関する注意点

金は相続におすすめですが、注意点もあります。そこで以下では、主な注意点を3つご紹介します。

家族に金を保有していることを伝えておく

まず、「家族に金を保有していることを事前に伝える」です。

自宅に金を保管していて、かつ家族が同居していれば「金がどのくらいあるのか」「どこに保管しているのか」などを把握してもらうことができます。しかし、純金積立などの投資方法によっては、手元に金を保管しない場合もあります。このような場合、事前に家族に伝えておかないと金の存在に気づいてもらえません。もし遺言書やメモに金について記載されていない場合、相続することもできないでしょう。

そのような事態を防ぐためにも、「金をどこで購入しているのか」「購入した金はどこで保管しているのか」などを家族に伝えておくことが大切です。

金の仏像・仏具は相続税対策にならない可能性がある

金の相続の注意点には、「金の仏像・仏具は相続税対策にならない可能性がある」という点が挙げられます。

本来、仏像・仏具には相続税がかかりません。そのため、相続税対策として金をあしらった仏像・仏具を保有し、それを相続しようかと考える方もいるでしょう。しかし、国税庁では下記のように祭具などの範囲を定めています。

12-2 法第12条第1項第2号に規定する「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいうのであるが、商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものはこれに含まれないものとする。

参照:第12条《相続税の非課税財産》関係|国税庁

つまり、金をたくさんあしらった仏像・仏具は価値のある美術品として見なされるということ。従来の仏像・仏具と違って、相続税の課税対象になるのです。

現金化する前に譲渡所得の知識を得ておく

金地金やジュエリーのまま相続するのではなく、「現金化して相続しよう」と考える方もいるでしょう。その場合、現金化する前に譲渡所得の知識を得ておくことが大切です。

譲渡所得は、一般の方が金を譲渡(現金化)した際に発生する所得のことです。この譲渡所得は、給与やボーナスなどの所得と合わせて総合課税の対象になります。つまり、金を現金化して利益を得たらその分税金がかかるということです。

譲渡所得の計算方法は、金を購入してから5年以内に現金化した場合と、5年を超えて現金化した場合で異なります。それぞれの計算方法は以下の通りです。

5年以内に金を現金化して得た利益のことを「短期譲渡所得」といい、税金がいくらかかるのかを調べるには先に譲渡益を計算します。譲渡益がわかったら、短期譲渡所得を計算します。

【譲渡益の計算方法】
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

【短期譲渡所得の計算方法】
金の譲渡益+その他の譲渡益 ー50万円(特別控除)=課税対象の所得

金の購入から5年以上経って現金化した場合に得た利益のことを「長期譲渡所得」といいます。

【長期譲渡所得の計算方法】
{[金地金の譲渡益]+[金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額

(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

金を購入してから5年以内で現金化するよりも、5年以上経過して現金化したほうが税制面で優遇されます。そのため、もし金を現金化して相続するのであれば5年以上経過してから現金化するのがおすすめです。

なお、金を現金化したときの税金に関しては以下の記事で詳しくご紹介しています。併せてご覧ください。

金を現金化すると税金はかかる?気になる疑問を徹底解説!

金の相続には専門知識が不可欠

金の相続には税金がかかります。いくらかかるかは遺産総額によって決まりますが、もし多額の税金がかかる場合は、相続人の負担になりかねません。そのため、「金を相続したい」と考えている場合は、事前にいくらかかるのかを計算しておくとよいでしょう。くわえて、今回ご紹介した金を相続する際の注意点も押さえておくことが大切です。

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