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金を現金化すると税金はかかる?課税対象となるラインと損をしないためのポイント

金を現金化すると税金はかかる?気になる疑問を徹底解説!

価値がなくならないどころか、昨今は価格が上昇している金は、資産運用のために購入する方が増えています。そのため、これから購入したいと考えている方もいれば、「税金がかかるのか」「税金がかかる場合はいくらになるのか」ということが気になり、購入に悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、金を現金化する際に税金がかかるのか否かについてご紹介します。また、譲渡所得の計算方法や金の現金化で損をしないためのポイントなど、併せて知っておきたい消費税についてもまとめているので、ぜひご参考にしてください。

 

気になる疑問!金は現金化すると税金がかかる?

金の購入を検討している方の中には、「現金化すると税金がかかるのか」と気になっている方もいるのではないでしょうか。結論からいうと、金を現金化して利益を得たらその分税金がかかります。

具体的には、個人の方が金を現金化したら「譲渡所得」として扱われ、給与などの所得と合わせて総合課税の対象となります。もし、営利目的で継続的に金を現金化するのであれば「雑所得」、事業として金の売買を行っている場合は「事業所得」として扱われます。

個人の方が金を現金化して利益を得た場合は、確定申告が必要です。確定申告を怠ってしまうと追加で税金を支払わなければならないので、忘れないようにしましょう。ただし、50万円の特別控除があるので、1回の売却額が200万円未満なら確定申告をする必要はありません。そのため、譲渡所得の計算方法も知っておくようにしましょう。

 

押さえておこう!譲渡所得の計算方法

押さえておこう!譲渡所得の計算方法

譲渡所得は、「5年以内に現金化した場合」と「5年を超えて現金化した場合」で計算方法が異なります。

5年以内に現金化した場合

金を購入してから5年以内に現金化し、そこで得た利益のことを“短期譲渡所得”といいます。
この短期譲渡所得にかかる税金を調べるには、まず譲渡益を計算しなければなりません。譲渡益の計算方法は、以下の通りです。

【譲渡益の計算方法】

譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益

取得費とは、金の購入価格のことです。譲渡費用は、金を現金化する際にかかった手数料などのこと。この取得費と譲渡費用を足して、金の譲渡価格から引くことで譲渡益がわかります。

次に、短期譲渡所得を算出します。短期譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

【短期譲渡所得の計算方法】

地金の売却益+そのほかの該当する譲渡益ー50万円(特別控除)=課税対象の所得

のそのほかの該当する譲渡益とは、絵画などで得た譲渡益のことです。絵画などの投資をしていない場合は、金の譲渡益から特別控除の50万円を差し引いた金額が課税対象の所得となります。

5年を超えてから現金化した場合

地金の購入から5年を超えて現金化して得た利益のことを“長期譲渡所得”といいます。
長期譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

【長期譲渡所得の計算方法】

(地金の譲渡益+そのほかの該当する譲渡益)-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額

(譲渡所得の金額)× 1/2 =課税対象の所得

長期譲渡所得の場合、課税される金額は短期譲渡所得の半分になります。そのため、金を長期間保有してから現金化したほうが、税制面で優遇されます。また、短期譲渡所得同様に、絵画などで得た譲渡益は「金地金以外の総合課税の譲渡益」に含まれます。絵画などの投資をしていない場合は、金の譲渡益から特別控除の50万円を差し引いた金額が譲渡所得の金額となります。

 

金を現金化して損が出た場合にも税金がかかる?

では、金を現金化して損が出た場合は税金がかかるのでしょうか。「譲渡所得」「雑所得」「事務所得」の3つに分けてご紹介します。

譲渡所得

金が譲渡所得として扱われる場合で損が出たら、同一年内(1月1日〜12月31日)に発生したほかの譲渡所得の利益と損益通算することができます。損益通算とは、ほかの利益と損失を相殺できること。つまり、支払う税金を減らすことができるのです。

たとえば、100万円で金を購入したけれど現金化したら70万円だったとします。この場合、30万円の損失です。しかし、絵画で100万円の利益があった場合、この2つを損益通算することができるので課税対象額は以下のようになります。

譲渡益:100万円(利益) ー 30万円(損失)=70万円

課税対象額:70万円(譲渡益) ー 50万円(特別控除)=20万円

なお、金は「生活に必ず必要な資産」というわけではないので、給与などほかの所得とは損益通算することはできません。

雑所得

営利目的で継続的に金を現金化する場合は雑所得として扱われ、その場合に損が出たら同一年内のほかの雑所得と損益通算することが可能です。

なお、給与所得者で年収が2,000万円以下の場合、給与所得や退職所得を除いたほかの所得の合計金額から金を現金化したときに出た損失を差し引き、所得合計が20万円以下なら、確定申告は不要です。

事業所得

事業所得で金を現金化したときに損失が出た場合は、ほかの所得と損益通算することができます。
損益通算しても差額がマイナスになる場合は、青色申告をすることによって翌年から3年間損失を繰り越して控除することが可能です。

 

金の現金化に免税・減税措置はある?

金の現金化に免税・減税措置はある?

前述したように、「金を現金化しても必ず税金がかかるわけではない」ということがわかりました。
確定申告が必要になるラインについては、金を現金化したときの利益によって異なります。年間給与額が2,000万円以下で、金を現金化したときの価格が200万円以下・利益が50万円以下だった場合は確定申告不要。しかし、金を現金化したときの価格が200万円以下でも利益が50万円以上なら確定申告をする必要があります。そのため、利益が50万円以上かどうかを基準に判断するとよいでしょう。
このように、金の現金化は減税措置があるため、工夫次第で納税額は減らすことができます。

なかには納税額を減らすために金の仏具やジュエリーを購入する方もいます。
仏具は「祭祀財産」となるため基本的に課税対象にはなりませんが、金の使用量が多い高価な仏具を購入した場合や亡くなる前に複数の仏具を購入していた場合は、「税金対策」に該当して課税対象になることもあります。このことを考えると、税金対策に金の使用量が多い高価な仏具を購入するのは避けたほうがよいかもしれません。
このほか、もし金の使用量が多い高価な仏具を相続した場合、相続税の申告を終えてすぐに現金化するのは得策ではありません。すぐに現金化することで税金対策に該当して課税対象となる可能性もあるため注意しましょう。

ジュエリーの場合は、「生活用動産」として扱われるため課税対象になるとは限りません。しかし、現金化したときの金額がひとつあたり30万円以上になると、資産とみなされて課税対象となります。合計額ではなくひとつあたりの金額となるため、覚えておきましょう。

 

金の購入価格がわからないと不利になる?

「親から受け継いだ」「領収書などを紛失した」などの事情により、所有している金をいくらで購入したのかわからない場合もあるでしょう。この場合、金の購入価格がわからないと課税対象額を算出できないため、売った金額の5%が取得費とみなされます。これにより、支払わなければならない税金が増えてしまうのです。

金の購入価格が分からないと現金化したときに不利になってしまうので、領収書などは大切に保管しておきましょう。

 

金の現金化で損をしないための4つのポイント

金の現金化で損をしないための4つのポイント

金を現金化するにあたり「より高く売りたい」と考える方は多いでしょう。しかし、高く売るのと同じくらい「損をしないこと」も重要です。金の現金化で損をしないためにも、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

計算表を残しておく

計算表は、金を購入する際に受け取るものです。紛失した場合、金を現金化したときの価格の95%が利益となり課税対象になってしまいます。計算表の有無で税金の額が大きく変わるため、必ず残しておきましょう。
なお、電子形式で残しておいても問題はありません。

金相場をチェックする

金相場は毎日変動しています。現金化のタイミングによって利益が大きく異なるため、金相場はしっかりチェックしておきましょう。

このほか、消費税が上がるタイミングも重要です。金の売買には消費税がかかるのですが、現金化する際は買取り店が負担することになっています。そのため、消費税が低いときに金を購入しておき、消費税が高くなったときに現金化すれば、増税した消費税分は利益になる可能性があるのです。

地金は小分けにして現金化する

地金を現金化する場合、重さによっては1回の現金化で200万円を超える可能性があります。
もし1回の現金化で200万円を超える場合は、買い取り行った業者が税務署へ支払い調書を提出しなくてはなりません。この場合、利益に関係なく確定申告が必要となり、50万円を超える利益があれば納税する必要が出てきます。一方、1回の現金化で200万円未満の場合は、50万円以上の利益が出なければ確定申告の必要はありません。現金化する際は、1回の取引で200万円以下。さらに50万円以上の利益が出ないようにすることをおすすめします。

5年以上保有して現金化する

前述したように、金を現金化するときは保有して5年以上か・5年以下かによって計算方法が変わってきます。5年以上保有して現金化すると課税額が半分減額されるため、5年以内に現金化するよりも手元に残るお金が多くなるのです。そのため、金を購入してすぐに現金化するのではなく、5年以上保有して現金化するのがよいでしょう。

 

併せて押さえておきたい!消費税について

併せて押さえておきたい!消費税について

金の売買を行うなら、消費税についても知っておくことが大切です。
一般的には、金を購入する際は消費税がかかります。そして、金を現金化する際は反対に業者から消費税を受け取れます。そのため、個人で金を現金化する場合は消費税の納税義務はありません。
しかし、注意したいのが「継続して金を売買する場合」です。営利目的とみなされると納税義務が発生する可能性があるので、金を売買する際はその点を念頭に置いておくようにしましょう。

 

相続や贈与で得た金を現金化したときの税金計算

相続や贈与で得た金を現金化したときの税金計算

金は資産となるため相続や贈与によって得た場合は、相続税・贈与税の対象となります。相続や贈与後の所有期間については、被相続人の所有期間を受け継ぐことが可能です。

もし相続や贈与によって得た金を現金化した場合の譲渡損益の計算は、「被相続人が金を取得したときの価格」と「現金化した際の金額」の差し引きで計算されます。

前述した消費税などは、利益が出た金額により税金の負担額が考慮されたり、納税義務がなくなったりしますが、相続税・贈与税は一定の税率で算出された税金を納める必要があります。
相続税・贈与税の税率は以下の通りです。

【相続税の税率】

取得金額税率
1,000万円以下10%(控除なし)
3,000万円以下15%(控除額50万円)
5,000万円以下20%(控除額200万円)
1億円以下30%(控除額700万円)
2億円以下40%(控除額1,700万円)
3億円以下45%(控除額2,700万円)
6億円以下50%(控除額4,200万円)
6億円超55%(控除額7,200万円)

なお、取得金額が1,000万円以下の場合は税率10%と低く設定されてますが控除はありません。6億円以上の相続税は最大55%(控除額7,200万円)です。

【贈与税の税率】
贈与税の税率は、兄弟間や夫婦間、親から未成年の子どもへ贈与する場合に適用される「一般贈与財産」と、祖父母から孫、親から成人した子どもへ贈与する場合に適用される「特例贈与財産」に分けられています。それぞれ税率が異なるため確認しておきましょう。

「一般贈与財産」
一般贈与財産での計算は、「夫や夫の父親・兄弟などの直系尊属以外の親族や他人から贈与を受けた場合」や「直系尊属から贈与を受けたものの、贈与を受けた方の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳未満の子どもや孫の場合」に適用されます。

基礎控除後の課税価格税率(控除額)
200万円以下10%(控除なし)
300万円以下15%(控除額10万円)
400万円以下20%(控除額25万円)
600万円以下30%(控除額65万円)
1,000万円以下40%(控除額125万円)
1,500万円以下45%(控除額175万円)
3,000万円以下50%(控除額250万円)
3,000万円超55%(控除額400万円)

「特例贈与財産」
特例贈与財産での計算は、「贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子どもや孫が両親や祖父母から贈与を受けた場合」に適用されます。

基礎控除後の課税価格税率(控除額)
200万円以下10%(控除なし)
400万円以下15%(控除額10万円)
600万円以下20%(控除額30万円)
1,000万円以下30%(控除額90万円)
1,500万円以下40%(控除額190万円)
3,000万円以下45%(控除額265万円)
4,500万円以下50%(控除額415万円)
4,500万円超55%(控除額640万円)

これらの表からもわかる通り、相続額・贈与額が高くなるほど税率も高くなるため、相続・贈与をする際は相続人の負担を考慮しておいたほうがよいでしょう。

 

税金の知識を得てから金を現金化することが大切

金を現金化する際は、取引の状況に応じて「譲渡所得」「雑所得」「事業所得」に分類され、税金が発生します。もし金を現金化して利益を得たのであれば、確定申告をして税金を納めなければなりません。そのため、税金についてあらかじめ知っておかなければ確定申告をし忘れてしまい、追加で税金を納めなければならなくなる恐れがあります。金を購入して資産運用を始めるのであれば、税金に関する知識を事前に得ておきましょう。

BIJOUPIKOの金・プラチナの売買

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