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婚姻届の提出に住民票は必要?必要な手続きをまるっと解説

婚姻届を初めて提出する際、どのような書類が必要かわからず「住民票なども準備しておくべき?」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。何が必要かわからないと、希望日に婚姻届を受理してもらえなくなってしまう可能性があります。そのため、事前に押さえておきましょう。

そこで今回は、婚姻届の提出時に住民票が必要か否か、婚姻届を提出することで変更される住民票の内容、住民票の異動手続きなどをご紹介します。ぜひご参考にしてください。

まずは知っておこう!婚姻届を出す際に住民票は必要?

婚姻届を出す際、住民票の提出は不要です。そもそも住民票とは、氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・現住所などが記載された書類です。主に居住関係を示す際に活用します。

住民票に似たような書類に戸籍謄本(こせきとうほん)があります。戸籍謄本とは、氏名・生年月日・続柄・父母の名前・父母との続柄・本籍地などが記載された書類です。

本籍地以外で婚姻届を提出する際は、この戸籍謄本が必要になります。ただし、これは「2人の戸籍謄本が絶対に必要」というわけではありません。もし、男性と女性の本籍地が異なる場合で、男性側の本籍地がある市役所に婚姻届を提出するのであれば、女性だけが戸籍謄本を用意する必要があります。反対に、女性側の本籍地がある市役所で婚姻届を提出するなら、男性側が戸籍謄本を用意しなければなりません。2人とも本籍地以外の市役所で婚姻届を提出するのであれば、それぞれ準備が必要です。

なお、婚姻届をもらえる場所や提出時に必要なものなどは以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

婚姻届はどこでもらう?記入前に押さえておくべきポイントをご紹介

婚姻届の提出に伴い自動で変更される住民票の内容とは

婚姻届の提出に伴い自動で変更される住民票の内容とは

前述したように、住民票には氏名・筆頭者との続柄・現住所などが記載されています。婚姻届を提出すると名字が変わるほか、引越しをした場合は世帯主との続柄や住所も変わるでしょう。この場合、自身で別途手続きを行う必要はありません。

限定的ですが、内容は自動で書き換えられます。
これは、住民票が戸籍の内容と一致していなければならないという決まりによるものです。

では、住民票のどの内容が自動で書き換えられるのかというと、具体的には氏名・本籍地・筆頭者・世帯主との続柄が挙げられます。世帯主との続柄に関しては、たとえば婚姻届を提出する前から同棲していたのであれば、「同居人」から「妻」「夫」という表記に変わります。

婚姻届を提出したあとに住民票の手続きが必要なケース

婚姻届を提出したあとに住民票の手続きが必要なケース

氏名・本籍地・筆頭者・世帯主との続柄は婚姻届を提出すると自動で書き換わるので、別途手続きは必要ありません。しかし、以下のようなケースであれば住民票の手続きが必要となります。

婚姻届の提出日と転居日が同じ場合

婚姻届の提出日と転居日が同じ場合は、住民票の異動が必要です。
「異動」とは公式の文書の内容が変わること。転入届を市役所に出すことで、住民票の内容を書き換えてもらえます。
住民票の異動が必要になるのは新居に2人とも引越す場合だけでなく、どちらかの住所に一緒に住む場合にも手続きが必要です。

そのため、婚姻届の提出日と転居日が同じなら、転入届も一緒に出すようにしましょう。

もし、「婚姻届の提出日に転入届の準備が間に合わない」という場合は、遅れても問題ありません。ただし、後日転入届を出すとなると市役所に再度足を運ばなければならない場合もあり、手間がかかってしまいます。住民票の異動手続きをスムーズに済ませたいなら、婚姻届と一緒に出すのがおすすめです。

なお、転出届・転入届を取得するタイミングによっては、転出届が旧姓、転入届は新姓になる場合があります。その場合は、婚姻受理証明書の添付が必要です。
証明書は、婚姻届を提出すればもらえます。

世帯主を変更する場合

婚姻届を提出する際、世帯主を変更したいのであれば住民票の手続きが必要です。そもそも世帯主とは、その家に住んでいる代表者のようなもの。たとえば、婚姻届を提出する前にお互いが1人暮らしをしていたのであれば、それぞれが世帯主となっています。そのため、これから新しい家に2人で住むという場合は、どちらか1人が世帯主となります。もし、「お互いに家賃や光熱費などを支払って生計は別にしたい」という場合は、それぞれが世帯主になることも可能です。ただし、お互いに世帯主になると国民健康保険や国民年金など行政上の納付義務が発生します。収入や今後の働き方、会社の福利厚生などを考慮し、誰が世帯主になるのかは2人で話し合って決めるようにしましょう。

押さえておこう!住民票の異動手続きの流れ

住民票の異動手続きをする際、これまで住んでいた市区町村外に引越すのか、同じ市区町村内で引越すのかによって手続きが異なります。

旧居と新居の市区町村が異なる場合は、まず旧居の市役所に行って転出届を提出します。転出届は、引越しの2週間前から手続きを行うことが可能です。引越し後に行うと旧居の市役所に行く手間が発生するため、引越し前に転出届の手続きを進めておくのがおすすめです。
転出届を市役所に提出すると、「転出証明書」が受け取れます。今度は、新居のある市役所に行って転入届と転出証明書を提出します。これで、住民票の異動手続きは完了です。

同じ市区町村内で引越す場合は、「転居届」の手続きが必要です。ひとつの市役所で住民票の異動手続きが完結します。

なお、住民票の異動手続きは、引越し前後2週間以内に済ませなければなりません。忘れないよう、早めに手続きを済ませるようにしましょう。

気になる疑問!新しい住民票はすぐに発行してもらえる?

婚姻届を提出したら、そのあとは運転免許証や銀行口座の名義変更などもしなければなりません。これらの手続きには住民票が必要なので、「婚姻届を提出したその日に住民票がほしい」と思う方もいるでしょう。しかし、新しい住民票は婚姻届を提出したその日に発行してもらうことはできません。なぜなら、婚姻届の情報を住民票に反映するまで7日~10日ほどかかるからです。

ただし、“婚姻届を提出した市役所”と“住民票の住所”が同じであれば反映に時間はかからないので、住民票を即日発行してもらえる場合もあります。

もし、婚姻届を提出した市役所と住民票の住所が異なる場合で、「すぐに住民票がほしい」という方は、婚姻届受理証明書を提出するとよいでしょう。住所は前に住んでいたところのままではありますが、旧姓から新姓に変わった住民票を発行してもらうことが可能です。

なお、婚姻届受理証明書について以下の記事で詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。

婚姻届受理証明書とは?発行方法やいつまでに申請が必要かをご紹介

住民票を出すタイミングは希望に合わせて

婚姻届を提出する際は、住民票を一緒に出す必要はありません。また、婚姻届を提出すると住民票の氏名・本籍地・筆頭者・世帯主との続柄が自動で書き換わるので、変更手続きは不要です。ただし、婚姻届の提出日と転居日が同じ場合や世帯主を変更する場合は住民票の手続きが必要なので、知識として入れておくようにしましょう。

なお、婚姻届提出前に住民票を異動した場合は、新戸籍に合わせて内容を書き換えるため訂正した跡が残ります。
ささいなことですが、気になるようなら婚姻届と同時に転出入届を出すように調整するなどして、新しい生活をすっきりと始められるようにあらかじめ準備しておくことが大切です。

住民票を出すタイミングは希望に合わせて

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